結合テスト企業名001

相続で土地を分ける「分筆」とは? 手続き・費用・注意点の基本

26.09.01
業種別【不動産業(相続)】
dummy

「相続した土地を複数の相続人で分けたい」「土地の一部だけを売りたい」といったときに必要になるのが「分筆」です。
分筆は、登記簿上ひとつの土地を複数に分けて登記し直す手続きで、適切に活用すれば遺産分割や土地活用をスムーズにできます。
一方で、分け方を誤ると土地の価値が下がったり、税負担が増えたりすることもあります。
今回は、分筆とはどのような手続きなのか、どのようなときに行うのかを整理したうえで、メリット・デメリットと、実際の手続き・必要書類・費用・期間の基本を解説します。

dummy

分筆とは? どのようなときに行う?

分筆とは、登記簿上ひとつの土地(1筆)を、複数の土地に分けて登記し直す手続きのことです。
たとえば「○○町2丁目15番」という土地に「15番1」「15番2」などの地番が付され、それぞれ別の土地として登記されます。

似た言葉に「分割」や「合筆」があります。
「分割」という言葉は一般的に土地を分けることを意味しますが、登記制度上の手続きではありません。
登記簿上で土地を分ける手続きが「分筆」であり、反対に複数の土地をひとつにまとめる手続きが「合筆」です。
分筆は、登記上もそれぞれ別の土地となる点が特徴です。

分筆は、主に次のような場面で行われます。
相続で複数の相続人が土地を分けて取得するとき、土地の一部だけを売却したいとき、土地の一部だけを担保にしたいとき、あるいは土地の利用目的に応じて区画を分けたいとき(一部を駐車場にする場合など)です。

分筆にはメリットがあります。
相続では、相続人ごとに単独名義で土地を取得でき、共有によるトラブルを避けられます。
また、土地の一部だけを売却したり活用したりしやすくなります。

一方で、デメリットにも注意が必要です。
分け方によっては不整形な土地となり、かえって売却しにくくなったり評価が下がったりします。
分筆後の土地が最低敷地面積や接道義務といった建築規制を満たさなくなると、建物を建てられなくなるおそれもあります。
また、住宅用地に対する固定資産税の特例の適用範囲が変わり、固定資産税が増える場合があります。

特に、単に「相続人の人数で均等に分ければよい」と考えて分筆すると、間口が狭い土地や奥まった土地(旗竿地)が生まれ、資産価値に差が出てしまうことがあります。
どの部分を誰が取得するかによって、将来の使いやすさや売りやすさが大きく変わるため、分け方は慎重に検討することが大切です。
分筆するかどうかについては、メリットとデメリットの両面を踏まえて判断しましょう。

分筆登記の手続き・必要書類・費用と期間

実際に分筆を行うときの流れを見ていきましょう。
分筆には専門的な測量が必要となるため、一般的には土地家屋調査士に依頼します。
土地家屋調査士が法務局や役所で資料を調査したうえで測量を行い、必要に応じて隣接する土地の所有者の立ち会いのもと、境界の確認などを進めます。
その後、分筆案を作成して境界標を設置し、分筆登記を申請するという流れです。
申請には登記申請書や地積測量図などが必要です。
土地家屋調査士に申請を委任する場合は、委任状も必要となります。
境界確認書などの資料は、測量や境界確認の過程で作成されます。

費用については、土地家屋調査士への報酬や測量にかかる費用などが発生します。
金額は、土地の広さや形状、境界がすでに確定しているかどうか、隣接地の状況などによって大きく変わります。
依頼する専門家によっても異なるため、あらかじめ見積もりを取って確認しておくとよいでしょう。
なお、法律で定められている登録免許税は、分筆後の筆数に応じて1筆当たり1,000円です。

期間は土地の状況などによって異なりますが、境界確定測量などに時間を要する場合は、登記完了まで数カ月かかることもあります。
相続の手続きには期限が定められているものもあるため、早めに動くことが大切です。
なお、分筆できても、分筆後の土地の利用に制限が生じる場合があります。
自治体の条例で定められた最低敷地面積を下回る土地になると、建物の建築が制限される場合があります。
また、自治体の条例や開発許可制度との関係で、分筆に制約を受けるケースもあります。
農地や市街化調整区域内の土地では、分筆後の利用や権利移転、建築などに別途許可が必要となる場合があります。
分筆を検討する際は、分筆や分筆後の土地利用に制限がないかを、あらかじめ確認しておくと安心です。

分筆は、測量や境界確定、登記といった専門的な知識と手続きを伴います。
特に相続に伴う分筆は、遺産分割の内容や税負担にも関わります。
土地家屋調査士や税理士などの専門家のサポートを受けながら、慎重に進めましょう。


※本記事の記載内容は、2026年9月現在の法令・情報等に基づいています。