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意外と知らない! コンビニで家庭ゴミを捨てたら犯罪に?

25.02.11
ビジネス【法律豆知識】
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日常生活のなかで普段行なってしまっている「マナー違反かな?」と思うような軽い行動であっても、実際には法律に違反している場合があります。
ゴミの捨て方はその筆頭で、いわゆる「ポイ捨て」といった何気ない行為であっても軽犯罪法違反になる可能性があります。
知らないうちに法律に違反してしまわないために、今回は、身近なゴミの捨て方に関する正しいルールを解説します。

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タバコの吸い殻のポイ捨ても、法律違反!

代表的なゴミ捨てにまつわる違反行為には、「ポイ捨て」と「コンビニや商業施設のゴミ箱への私的なゴミ捨て」の2つがあります。
「ポイ捨て」とは、道端などのゴミを捨ててはいけないところにゴミ(タバコの吸い殻や空き缶など)を捨てる行為の俗称です。
しかし、そんな何気ない行為であっても、ポイ捨ては「軽犯罪法違反」「廃棄物処理法違反」「道路交通法違反」に問われる可能性があります。
また、多くの自治体では、「ポイ捨て防止条例」を制定するなどして、ポイ捨ての取り締まりに取り組んでおり、その場合は「条例違反」にも該当します。

たとえば、タバコの吸い殻を側溝にポイ捨てする人を見かけたことがあるかもしれませんが、これは軽犯罪法の第1条25項「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」に該当し、罰則としては拘留または科料が科せられる場合があります。
仮にタバコのポイ捨てが原因で火災が発生した場合には「失火罪」「放火罪」が成立するおそれもあります。
いうまでもないことですが、タバコの吸い殻は必ず携帯灰皿に入れるか、指定された喫煙所や灰皿に捨てましょう。


一方、「コンビニや商業施設のゴミ箱への私的なゴミ捨て」は、不法投棄(廃棄物処理法第16条)や業務妨害(刑法第233条)に該当します。
不法投棄の場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。
業務妨害の場合は、業務妨害罪として3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金刑に問われる可能性があります。
また、捨てられたゴミは、持ち込まれた店舗側が処理をする必要があるため、本来であればかかることのなかった処分費用に対して、民事上の損害賠償責任が生じることもあり得ます。
最近では、コンビニなどの店先に「家庭ゴミは持ち込み禁止」といった張り紙があることも多く、明確に禁止されている行為です。
「どうせ誰がやったか、わからないだろう」と思う方もいるかもしれませんが、最近のコンビニには防犯カメラが設置されており、個人を特定される可能性も高くなっています。
こういったポイ捨てなどは絶対にしないようにしましょう。

家庭ゴミや粗大ゴミの放置も法律違反!

多くの地域では、ゴミ出しのルールが定められていますが、実は、ゴミ出しのルールを守らなかった場合も法律違反となる場合があります。
たとえば、家庭ゴミや粗大ゴミを指定された場所や時間以外に出すと、ゴミ収集業者によって回収されず、集積所に放置されることになります。
これは廃棄物処理法の第16条(みだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反すると考えられ、具体的には「指定日前日の夜にゴミを出す」「自分が居住する地域以外のゴミ捨て場にゴミを出す」「処理手数料を払わずに粗大ゴミを出す」といった行為が該当します。
この場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。

また、分別ルールを守らないゴミも回収されません。
ゴミの分別ルールならびにルールに違反した場合の罰則は各自治体が定めており、過料が科せられることもありえます。
当たり前ですが、ゴミ出しのルールは絶対に守るようにしましょう。
なお、万が一、自分の身近にゴミが不法投棄されているのを発見した場合は、自治体に通報します。
原則として、家庭ゴミ(一般廃棄物)の場合は市(区)役所または町村役場に、産業廃棄物の場合は都道府県または政令市の保健所が管轄になります。
ただし、自身では一般廃棄物か産業廃棄物かわからないこともあるので、その場合は、市(区)役所または町村役場に相談する、もしくは環境省の不法投棄ホットラインに連絡しましょう。

ここまで述べた通り、家庭ゴミの不適切な廃棄や路上でのポイ捨ては法律違反であり、悪質な場合は罰せられる可能性もあります。
地域社会への配慮や環境保護の観点から、快適な生活環境の維持に努めることが重要です。



※本記事の記載内容は、2025年2月現在の法令・情報等に基づいています。