『登記事項証明書』の種類と必要になるケース
登記とは、国が管理している「登記簿」に不動産などに関する権利関係の情報を登録して、一般に公示する制度のことです。
この登記簿に記載された情報は、法務局に「登記事項証明書」を請求して取得することで、誰でも自由に知ることができます。
登記には、土地や建物に関する不動産登記以外にも、商業・法人登記や動産譲渡登記、債権譲渡登記や成年後見登記などの種類がありますが、今回は多くの人が関わる可能性のある不動産登記の登記事項証明書について、解説します。
登記簿謄本との違いと必要になるケース
不動産の登記簿には、土地や建物の所有者の氏名・住所のほかに、その不動産の場所や広さ、構造などが記載されています。
登記簿は法務局で管理されており、これまで登記簿の中身を見るためには、「不動産登記簿謄本」と呼ばれる書類を法務局に発行してもらう必要がありました。
謄本とは原本の中身を書き写した謄写(コピー)のことを指します。
しかし、2008年からは登記簿が電子化され、謄写できないことから、データ化された登記記録の内容を証明した書類を「登記事項証明書」と呼ぶようになりました。
実際に登記事項証明書が必要になるケースはさまざまです。
たとえば、購入したい土地や建物があれば、その不動産の登記事項証明書を取得することで、過去の用途や権利の移動、抵当権の有無などを把握することができます。
権利関係が不確かな土地や建物を購入してしまわないよう、不動産を購入する際は、まず登記事項証明書を取得しておくことをおすすめします。
また、所有している不動産を売却する際などは、逆に購入希望者に登記事項証明書を提示しなければならないケースもあります。
登記事項証明書は安心して円滑な取引を行うためには必要不可欠な書類なので、不動産を売買する際は取得しておきましょう。
ほかにも、親族が亡くなって不動産を相続する際も、登記の名義人などを登記事項証明書で確認しておく必要があります。
相続人が複数いる場合なども遺産分割協議を行うために、あらかじめ登記事項証明書を取得しておきましょう。
さらに、住宅ローンを組む際には金融機関が抵当権を設定するために登記事項証明書が必要になりますし、所得税が減税される住宅ローン控除の申請にも登記事項証明書の提出を求められます。
登記事項証明書の記載内容と種類
登記事項証明書は「表題部」と「権利部」で構成されています。
表題部には所在や地番、地目や地積など、不動産の物的状況を示す情報が記載されており、権利部には所有者の住所や氏名、担保の情報など、権利関係の情報が記載されています。
通常、登記事項証明書を取得する際には、表題部と権利部を含めたすべての登記記録が記載された「全部事項証明書」を請求することになります。
なお、現在効力を有する事項のみを記載した「現在事項証明書」もあり、こちらには、過去の履歴は記載されておらず、全部事項証明書と比べてシンプルで読みやすくなっています。
ただ、税務署や金融機関に提出する登記事項証明書は、全部事項証明書を提出するようにしましょう。
その他のケースについては法務局で申請する前に、提出先がどの証明書を必要としているか、確認しておくとよいでしょう。
また、マンションなどのように共有者が複数いるものの土地が敷地権化されていないといった例外的なケースでは、「一部事項証明書(何区何番事項証明書)」という一部の登記記録のみを記載した登記事項証明書を取得する場合もあります。
ほかにも、土地の合筆や取り壊しなどによって閉鎖された不動産の登記記録を調べる際には「閉鎖事項証明書」という登記事項証明書を取得します。
このように、登記事項証明書には代表的なものとして全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書など複数の種類があり、手数料を支払えば、誰でも取得することができます。
登記事項証明書を取得するには、登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で請求するほかに、郵送やインターネットで請求する方法もあるので、利用方法を確認しておきましょう。
※本記事の記載内容は、2025年1月現在の法令・情報等に基づいています。