記事一覧

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合同会社から株式会社へ!『組織変更』に必要な登記申請

25.06.03
業種別【不動産業(登記)】

会社の成長戦略において、組織の形態の変更、いわゆる「組織変更」は重要な選択肢の一つです。
特に、合同会社から株式会社への組織変更は、事業拡大や信用力の向上を目指すうえで前向きに検討する必要があります。
組織変更を行うためには、さまざまなステップを踏むことになりますが、そのなかでも特に重要性の高い手続きが登記申請です。
今回は、組織変更に伴う登記申請のなかでも、「合同会社から株式会社へ組織変更する場合」に限定して、その登記申請について解説します。

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不動産の名義人の死亡情報を登記簿に表示する新制度とは

25.05.06
業種別【不動産業(登記)】

不動産登記において、所有権登記名義人が死亡した場合に、その情報を登記簿に符号で表示する新しい制度が新設されました。
この新制度は「所有権登記名義人の死亡情報についての符号表示制度」といい、2026年4月1日から施行される予定です。
施行後は、登記簿を見るだけで名義人の死亡情報を確認できるようになるため、所有者不明土地問題の解消や相続登記の促進などが期待されています。
不動産を相続する予定があれば知っておきたい、新制度の中身について解説します。

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『商業登記』と『法人登記』の違いは? それぞれの登記申請を解説

25.04.01
業種別【不動産業(登記)】

「商業登記」は株式会社や合同会社についての情報を法務局に登録し、公示する制度です。
会社を設立する際には、法務局に商業登記の申請を行う必要があります。
よく似た登記に「法人登記」がありますが、商業登記との違いを明確に理解している人は意外に少ないのではないでしょうか。
会社を設立するにあたって知っておきたい商業登記と法人登記の違いや、それぞれの登記申請などについて解説します。

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遠方の不動産を相続した場合の『相続登記』の手続き

25.03.04
業種別【不動産業(登記)】

離れて暮らす親族が亡くなるなどして、遠方にある不動産を相続するケースは少なくありません。
不動産を相続する際には、所有者の名義を変更するために「相続登記」を法務局に申請する必要があります。
しかし、不動産の名義を変更するためには、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請をしなければいけません。
遠方の不動産を相続することになった場合に備えて、必要な手続きや不動産の活用法などを解説します。

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測量した土地の面積が異なる場合に行う『土地地積更正登記』とは

25.02.04
業種別【不動産業(登記)】

所有している土地の実際の面積と、登記簿に記載されている面積が異なることがあります。
一般的に実際の面積と登記簿の面積に差があっても、ただちに支障が出るわけではありませんが、土地の売買や分筆登記などを行う場合は、実際の土地の面積を測り、登記簿の面積を正しい面積に修正する必要があります。
この手続きを「土地地積更正登記」といいます。
実際の面積と登記簿の面積を一致させる土地地積更正登記は、一般的には土地家屋調査士に依頼します。
土地の測量を予定しているのであれば、土地地積更正登記の基本を理解しておきましょう。

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『登記事項証明書』の種類と必要になるケース

25.01.07
業種別【不動産業(登記)】

登記とは、国が管理している「登記簿」に不動産などに関する権利関係の情報を登録して、一般に公示する制度のことです。
この登記簿に記載された情報は、法務局に「登記事項証明書」を請求して取得することで、誰でも自由に知ることができます。
登記には、土地や建物に関する不動産登記以外にも、商業・法人登記や動産譲渡登記、債権譲渡登記や成年後見登記などの種類がありますが、今回は多くの人が関わる可能性のある不動産登記の登記事項証明書について、解説します。

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全国の不動産を一括で調べられる『所有不動産記録証明制度』が新設

24.12.03
業種別【不動産業(登記)】

所有者不明土地の解消を目的に、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
義務化に際して、誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、環境の整備も並行して進められています。
その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。
所有不動産記録証明制度とは、相続登記が必要な不動産を簡単に把握できるようにするための制度で、2026年2月2日からの施行が予定されています。
特に相続登記を予定している人は知っておきたい、所有不動産記録証明制度について解説します。

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相続登記で「住所がつながらない」場合にどうすればよいか?

24.09.03
業種別【不動産業(登記)】

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。
しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。
そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。
相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。

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過半数の同意があれば分筆可能に! 共有土地の『分筆登記』とは

24.08.06
業種別【不動産業(登記)】

所有している土地の一部を売却したり、贈与したりする際には『分筆登記』を行い、複数の土地に分筆する必要があります。
複数の人物が所有している『共有』の土地に対して分筆登記を行う場合は、これまで共有者(所有者)全員の同意が必要でした。
しかし、民法の改正によって、2023年4月1日からは、各共有者の持分の価格に従い、その合計数が過半数になる場合に、分筆登記が認められるようになりました。
共有土地の分筆登記について、全員の同意から過半数の同意に変更された背景や、ルールの変更によるメリットなどについて説明します。

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法務局から『相続登記を促す通知』が来たときの対応方法

23.05.01
業種別【不動産業(登記)】

相続登記がされていないなどの理由で、所有者が不明になっている土地が社会問題化しています。
日本の所有者不明土地の総面積は九州本島に匹敵するといわれており、政府はさまざまな法整備を進めることで所有者不明土地の解消に努めてきました。
法務局では、相続が発生してから10年以上に渡って相続登記がされていない土地所有者の法定相続人を調べ、相続登記を促すための『長期間相続登記等がされていないことの通知』を送付しています。
もし、この通知を受け取った場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
2024年の相続登記の義務化を前に、相続登記の方法を学んでおきましょう。