懲罰委員会で処分決定した懲戒解雇、労基署の認定まで解雇はできない?
当社で懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。
月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。
懲戒解雇にあたって労基署の認定を受けたほうがいいらしいのですが、認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか?
【結論】
労働者の責に帰するべき事由がある場合、解雇自体の扱いは可能です。
認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請の時にさかのぼって効力を発生することができます。
(通達 昭和63・3・14基発150号)